直系尊属から住宅取得等資金の贈与について
お手数をおかけしますが、ご回答宜しくお願い致します。
父:持ち家
子(直系):賃貸
1.父の持ち家を売却し、得た資金を子の新築の費用として資金贈与として非課税で渡すことは可能か。
2.この制度は令和3年12月31日まで適用か。締結日令和3年12月31日までに入居していなければならないか。屋根がついていればよいとの例も聞いたことがあるが、どのような基準があるか。
3.新型コロナウイルスの影響により納期等遅れた場合、本制度の締結日の変更は可能か。可能な場合はいつまでか。
4.子がすでに取得している土地に家を建てる際もこの制度を利用できるか。
税理士の回答
1.父の持ち家を売却し、得た資金を子の新築の費用として資金贈与として非課税で渡すことは可能か。⇒可能です
2.この制度は令和3年12月31日まで適用か。締結日令和3年12月31日までに入居していなければならないか。屋根がついていればよいとの例も聞いたことがあるが、どのような基準があるか。
⇒贈与をするのは実際に資金を渡した日の属する年度です。非課税の金額を決めるのはその建築等の契約日をもって判定します。令和3年12月31日は現行法ではその日までの契約日をもって非課税の金額を判定します。入居等の話は贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実と見込まれることとされていますのでその贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないとこの特例は受けることができませんので、修正申告が必要になります。
3.新型コロナウイルスの影響により納期等遅れた場合、本制度の締結日の変更は可能か。可能な場合はいつまでか。⇒契約日は変えられませんので最終の納期が変わるということは令和2年の贈与申告で適用の場合は令和3年12月までに取得し、居住していただく必要があります。
4.子がすでに取得している土地に家を建てる際もこの制度を利用できるか⇒適用できます
本投稿は、2020年08月28日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。