住宅購入にあたり妻名義の預金を充てた場合の贈与税、指摘後の持ち分修正
夫婦共働き(ともに正社員)です。夫婦の預金は妻名義のみ。預金は妻名義ですが、管理は私が行っています。 このたび、4000万円の住宅を購入することになり、預金から1000万円を私名義の口座に振り込み、頭金とすることにしました。
住宅ローンは私名義で組み、住宅も私のみが所有する予定です。
そこで質問なのですが
1)贈与税はかかりますか?
預金については私が管理しており、夫婦の給与・賞与の残りを貯蓄しているため、事実上は妻のものではないのですが、妻名義の口座から私の口座に振り込まれていことで贈与税が課されるのでしょうか。
2)指摘後の持ち分訂正は可能でしょうか?
仮に税務当局から指摘があった場合、その後に資金の割合に応じた比率で住宅の持ち分比率を変更(3:1)し、贈与税課税を避けることはできるのでしょうか。
税理士の回答

山本邦人
1,000万がどちらの所得から生じたものかによりますが、質問者さんの所得から生じたものと説明がつく場合は、贈与税は課されないでしょう。
税務署からの指摘があった後に持分比率を変更しても、贈与の事実は一度確定しているので、説明は難しいでしょう。
ただし登記自体が錯誤であったとしてやり直せば、説明を受け入れてもらえる余地はあるでしょう。
本投稿は、2020年08月29日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。