奨学金返済費用の肩代わりによる贈与税の発生について
今年の春に大学を卒業した社会人です。
父親が大学在学中に借りていた奨学金144万円の支払いを肩代わりしてくれることになり、贈与税の問題があるので、私の口座に分割して入金すると話をしていました。
しかし、先日144万円を一括で私の口座に入金してくれていたことが判明しました。
奨学金を返済するという目的では、教育費に当てはまらず、110万円以上なので贈与税がかかると懸念しております。
例えば、一旦34万円を父に返却して、来年以降に受け取るといったことで贈与税を非課税にすることは可能でしょうか。
税理士の回答
おっしゃるとおり、親の奨学金の返済の肩代わりは贈与となります。
144万円の入金が先日ということであれば返金し、例えば今年110万円の贈与契約書、来年34万円の贈与契約書を作成してください。(今年110万円入金、来年34万円入金という贈与契約を今年してしまうと、今年144万円の贈与があったことになってしまいます。)
早急なご回答ありがとうございます。
贈与契約書を作成する際、書類の作成日も記入するのではと思いますが、その日付が入金日より後になると問題がありますでしょうか。
問題なければ110万円を超過する分を一旦父に返金し、今年分の贈与契約書を作成しようと思っています。
また、返金自体は超過分のみで問題ないですか。
いったん全額返金し、贈与契約書を作成してから入金してもらえば良いのではないでしょうか。
ありがとうございます。
父に伝えてどうするか考えます。
丁寧なご対応、誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月30日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。