アメリカの彼女からの送金
アメリカ人の彼女から日本で活動(起業や新築)の為に送金を受けた場合口座名義は私ですが税金はどうなりますか?
一部500万については私の債務整理に流用してほしいとのこと
税理士の回答

中西博明
国外送受金があった場合、国外送金等調書が銀行から税務署に報告することになっています。
したがって、あなたの債務整理に流用したりすると贈与ということになり、国外受金の目的によっては課税されるケースがあります。
送受金の目的について、彼女と協議の上、必要な金銭消費貸借や贈与契約書などを作成されることをお勧めします。
ありがとうございます
よくわかりました。
本投稿は、2020年09月08日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。