親からの借り入れについて
主人名義で建売の家を購入します。諸費用分として、私の父から300万円を借りることにしました。ネットで調べると、贈与税がかると書いてあるのを見つけました。贈与ではなく貸し借りでもかかるのでしょうか?また、かからないようにするにはどのようにすればよろしいでしょうか?ちなみに家は完全に主人の名義で私は保証人にもなっていません。
税理士の回答

岡野充博
金銭の貸し借りでは贈与は発生しません。
ただ、贈与と認定されないように
契約書を結んだ上で、振り込みなどで形の残るように
返済されてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。その場合、金銭消費貸借契約は主人と父の間で交わした方がスムーズでしょうか?私と父が金銭消費貸借契約を交わして、主人名義の家の諸費用として払っても問題ないですか?

岡野充博
ご主人様の名義で契約されるのであれば
契約もお父様とご主人様の間でされた方がいいかと
思われます。
早急な回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月09日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。