一時払い終身保険解約時の税金について
三年前に、一時払い終身保険を契約者は私、被保険者は主人、死亡時保険金の受取りは私で最初契約しました。
契約金は私の口座から引き落としされています。
ですが、途中で契約者の名義を私から主人に変更致しました。
そして、先日途中解約し、解約返戻金が主人の口座に振り込まれました。
いろいろと調べていく中で、贈与税が発生するのではと気付きました。
心配になり、国税庁の電話相談センターに問い合わせたところ、贈与税が発生する事を知らず、間違えて名義変更したのなら、主人の口座に振り込まれた解約返戻金を私の口座に移し、自分のお金であると主張し、一時所得として確定申告するように言われました。
税務署の担当の方にも電話で確認しましたが、その対応で良いと言われました。
確定申告時に税務署の担当の方が同じような見解で対応して頂けるか心配です。
税理士の回答

竹中公剛
心配ですが・・・信じて、一時所得で申告をお願いします。
信じるしかありません。
指示に従ってください。
確定申告においては一時所得の申告を行い、記入するだけで書類添付は不要です。保険会社から支払調書が税務署に送られてきますのでその書類に基づいて問い合わせはあるかもしれません。その際には保険料引き落とし口座の説明(保険料負担者が自分であること コピーを取っておく)と契約者変更について指導を受けた通りに説明を行えば問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
確定申告後に税務署から問い合わせがあれば、保険料引き落としの口座の説明と、贈与税が発生する事を知らず、間違えて名義変更したと説明すれば良いのですね。
コピーというのは通帳で良いのでしょうか?その他の書類が今、見当たりません。
銀行で契約しましたので、銀行に問い合わせれば履歴はあると思うのですが。外貨建ての保険でしたので、通帳には振替の履歴しかありません。
それと指導されたように、主人の口座に振り込まれた解約返戻金を私の口座に移す方が良いですか?
万が一贈与税が発生すると言われた場合、ダブルで贈与税が必要になったりしないかと、まだ不安が残ります。
税務署から問い合わせがあって、万が一私の確定申告が認められなければ、追徴され本来より多くの贈与税を支払いする事になるのでしょうか?
大丈夫とおっしゃって頂きましたのに、慣れない事なのですみません。
どうぞ宜しくお願い致します。
通帳コピーで結構です。この資料で保険料負担者は奥様であることがわかります。間違って契約者変更をしたことを説明し、国税庁、税務署にも確認したところ解約返戻金を夫から自分へ戻すことを指導された旨を説明し、解約返戻金が自分の口座にあることを説明してください。(戻したこの通帳のコピーも用意しておいてください)戻さなければ申告した一時所得でなくなってしまいます。心配されるかもしれませんが、このような事例は結構あります。そもそも二重に贈与税を課税することに何の有意性もありませんのでご安心ください。
ありがとうございます。とても安心致しました。解約返戻金を自分の口座に戻し、通帳のコピーを用意しておきます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年09月14日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。