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贈与契約書の作成についての疑問点

2009年時に政令指定都市に移行していて〇区と贈与契約書には書かないといけないと思いますが。贈与者、受贈者ともに政令指定都市の事が分からず2011年に贈与契約書作成時に〇区とはいれず〇〇市〇〇町というふうに書いてしまいました。作成した贈与契約書は〇区が入っていない住所で記入していたことに後から気づいたのですが、これくらいのぬけは贈与契約書として問題ないでしょうか?もし無効になってしまったらどうしようと思い相談しました。どうか教えてください。大丈夫(この贈与契約書は有効である)だとは思いますが、私の認識に間違いはありませんでしょうか。

税理士の回答

重要性が問題になるので、
そこのところは、向こうにはならないと思います。
よろしくお願いします。
もし心配なら、それを訂正するのではなく、気が付いた今、その記録を残してください。、

向こう=無効
です。訂正お願いします。
また、さらに心配なら、弁護士さんの領域です。
弁護士さんにお聞きください。

竹中先生早速の回答ありがとうございます。「無効にはならない」ということですね。弁護士さんにも質問してみます。ありがとうございます。あともう一つ教えてください。「訂正ではなく気が付いた今記録を残しておく」とはどのようなことをすればいいのでしょうか?

さかのぼっての書類の訂正は、おかしいですよね。訂正日が贈与契約書の作成日と取られても、・・・・。
よって、別の書類に気が付いた年月日で、訂正の記録を残しておけばと、書きました。
これも、弁護士さんに聞いてください。

早速弁護士さんに聞きました。問題ないとのことです。訂正の記録というのは初めて知りました。ありがとうございました。お身体に気を付けてくださいね。

本投稿は、2020年09月16日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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