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ローンの連帯債務者が繰り上げ返済した場合の贈与税について

1 平成12年1月 マンションを息子と妻が購入 持分は1/2ずつの共有名義
2 マンション購入の資金内訳(単位万円)
  売買代金  2950
  現金    250 (ほぼ全額を妻が拠出)
 ローン(息子と妻が連帯債務者。息子の口座で返済)    
  金融公庫 2360(35年払) 月々返済と年2回のボーナス時返済を併用 
日本生命 340(30年払) 同上
3 返済開始 平成12年3月
4 年間返済額     10年目まで        11年目以降                    126            138         
5 現在の元本残高   ローン合計 1500 

6 お尋ねしたいこと
  新型コロナの影響で、息子のローン返済が滞るようになり、この際、妻が残高
 を一括返済することを考えていますが、その場合の贈与税が心配です。贈与税が
 かからないで済む返済方法をご教示いただきたく、相談させていただきました。
  自分なりに考えたのは次のとおりです。
  残高全額を一括返済した場合は、妻は連帯債務者であっても、その共有持ち分を
 超える部分については、息子に対する贈与になるのではないかということです。
  そこで妻の負担割合を超えない残高の1/2の750万円を一括返済し、残りの部分に
 ついては、非課税枠の110万円を活用し、数年かけて返済したらどうだろうかという
 ことです。
  素人考えですが、よろしくお願いします。また、このようなケースで気をつける
 べきこと、もっといい方法がありましたら是非ご教示ください。
  よろしくお願いします。

税理士の回答

考え方としては宜しいのではないかと思います、

要は、持ち分以上の返済をすれば贈与との疑念が生じるので、その部分は貸付金という整理をし、貸付金残高は毎年の贈与税の基礎控除枠の範囲内で贈与を行って減らしてゆくということですよね、

先ずは金銭消費貸借契約を整えた上で、贈与という当事者の同意が前提の枠組みですので、贈与契約書を用意する(より慎重に確定日付を取る)、110万円超の贈与を行って税務申告を行う等、外形的に贈与契約があったということを残しておくと、後々で税務トラブルになり難いと思います、

 早速ご回答をいただきありがとうございます。大変参考になりました。
そこで、合わせてお聞きしたいのですが、贈与になるかならないかの判断で、ローンの過去の返済について、誰がどれだけ返済したかは問題にならないのでしょうか。また、繰り上げ返済する場合、妻が、息子の口座に返済金を振り込んで行っても、贈与とみなされないでしょうか。
 お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

先ずは、持ち分に沿った返済が前提ですので、不動産持ち分と各人の返済金額が合っていない場合、贈与という問題は生じます、

課税当局の調査が入れば、説明は必要とは思いますが、直ちに贈与ということは無いと思います、(もちろん、求償権を放棄すれば贈与ですので、金消契約を作成しておくなど、求償権は放棄していないことを書面に残しておくなどされた方が良いと思います)

 忙しいところ、早速、再度のご回答ありがとうございました。先生のご回答を踏まえて、対応したいと思います。
 本当にありがとうございました。

 お忙しいところ恐縮ですが、連帯債務者の求償権について触れられているので、改めて相談させていただきました。
 自分なりに調べてみたのですが、連帯債務者にはそもそも自分の負担分を超えて返済した場合、他の連帯債務者に求償権があるので、妻が現在の残高の1500万円全額を支払っても、負担部分を超える部分について、息子に対する贈与にはならないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。理屈の上ではそうなると思いますが、税務サイドの贈与税の実務はそのようにはなっていないということでしょうか。
 よろしくお願いします。

法的には、求償権を放棄しなければ直ちに贈与ということはありません、

ただ、一般に家族間・親族間で持ち分を超える返済を行っても、他の連帯債務者へ求償しないケースが殆どだと思います(求償権の存在すら知らないケースもまま)

ということで、持ち分を超える返済について、課税庁は、贈与という認定をするケースが多いということです(求償権を放棄していると実質認定される)

 再三の質問にもかかわらず、早速ご回答を頂き、ありがとうございました。大変、参加になりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年09月17日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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