生前贈与と名義預金について。
住宅取得資金として、親から私(子)名義の通帳を渡されました。
そこには、数年かけて、祖父から孫である私あてに現金で頂いたというお金が入っており、また、私の親が口座を管理してきたとのことです。
私自身、通帳の存在を知らず、管理もしてこなかったのですが、税務上、このお金の所有者は誰になるのでしょうか。
また、この通帳を受け取った時点で贈与があったとみなし、住宅取得資金における贈与税の非課税を適用できるのでしょうか。
なお、祖父は存命です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お祖父様からの今までの現金の贈与の事実や通帳の存在を相談者様に認識がなく、今回初めてそのお金の存在を知った場合には、今までの贈与は成立してないと考えられますので、通帳のお金は実態的にはお祖父様のお金と思われます。
從って、今回その通帳を渡された時がお祖父様からの贈与になると考えます。
その預金は御祖父様の預金になりますのでご自身へ贈与する際に「住宅取得資金贈与の非課税規定」の対象にはなり得ます。但し、前提としては自分自身の住宅取得等に充当する必要がありますのでくれぐれも要件は確認してください
それぞれご丁寧に回答いただきありがとうございました。
非課税規定の要件については、しっかりと確認いたします。
今回は、判断根拠まで示していただいた服部先生の回答をベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2020年09月27日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。