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無職の娘にお金を貸すのは返済能力がないと思われ贈与税がかかりますか?

娘夫婦が家を建てることになり3000万貸すことになったので金銭消費貸借借用書を作るのですが、夫婦で返済していくということなのですが、娘は出産後で無職なので1〜2年は娘婿の収入だけでの返済になります。

無職の娘にお金を貸すのは返済能力がないとみなされ、贈与税がかかりますか?夫婦で返済するので大丈夫でしょうか?
それとも娘婿に貸した方がいいのでしょうか?

娘は今19歳で私が45歳なので住宅非課税は使えないと聞きました。

税理士の回答

贈与は、あげると決め・・・相手がもらうときめた時点で、贈与が成立します。
契約書に返済の始まりなどをキチンと記載して、ください。
それを守っている限りは、贈与とはみなされません。
娘婿だって、離婚したらどうしますか?途中でなくなったらどうしますか?
将来のことは、将来に任せるしかないようには、思います。
娘婿から、娘さんに・・・毎年100万円贈与すれば、返済能力は出てきます。
とにかく難しい問題です。
うまく乗り越えてください。

もう一つお聞きしたいのですが、娘にお金を貸すとして、家の名義は娘婿なんですが、その場合は贈与税はかかりませんか?
娘の名義がいいのでしょうか?

もちろんです。
当たり前です。
何の目的で、贈与税のことを聞いているのでしょうか?

娘さんが、所有者になります。
家の名義を婿さんにはしないでください。
ややこしい面倒な問題に突入します。

何度もすみません。

確認申請、家の契約者、エコ補助金の名義など婿で申請したのですが、そう言ったものすべて娘がいいのでしょうか?
出来てから登記する時に名義を娘にしたらいいのでしょうか?
何もわからないので教えていただきたいです。

そう思います。
そうでないと、贈与とされると、
お父さんから・・・娘さんに・・・贈与
娘さんから・・・旦那さんに・・・贈与
になったら、大変なことになります。
冷静に、賢くお願いします。
出来てから登記する時に名義を娘にしたらいいのでしょうか?
それができるかどうかは、ここでは、わかりません。
施工者などに聞いてください。

本投稿は、2020年09月27日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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