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住宅購入資金の義母からの援助について

夫婦間贈与税について。
妻の母親から住宅購入資金の援助として500万を母親から妻(娘)へ振り込みがされるのですが振り込まれたそのお金を住宅ローン名義人になる夫(私)に振り込んだ場合、夫婦間の贈与税の対象になってしまうのでしょうか。

ちなみに義母からは娘である妻に既に150万円を現金で手渡されていますが(引越し費用諸々)
こちらは独自で調べたところ贈与税として問題がないと解釈しております。間違っておりましたら申し訳ありません。

税理士の回答

妻の母親から住宅購入資金の援助として500万を母親から妻(娘)へ振り込みがされたものを一時的ご主人の口座へ入れ、建築資金の決済時にまとめて支払われ、さらに建物所有権登記に奥様がお母さまから受けられた分の持分が登記されていれば問題はございません。次に義母からは娘である妻に既に150万円を現金で手渡されています(引越し費用諸々)という件ですが、これは住宅取得資金贈与の非課税の規定の対象ではなく、贈与税の基礎控除110万円の対象となります。

ご丁寧にご回答頂きまして誠にありがとうございます。諸々勉強不足でご相談させて頂きました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2020年09月29日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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