養老保険の支払者と受取人が違うが、返金された場合の贈与税
養老保険の支払者と受取人が違いますが、受取人から支払者に返金されています、贈与税はかかるでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
保険の支払いの内容が、税務署に行くようになっています。
養老保険の支払者=aと受取人=bが違いますが、受取人から支払者に返金されています、贈与税はかかるでしょうか?
aとbで、bが贈与税の申告をします。
返金の理由がわかりませんが・・・そこで、また、aが贈与税の申告をすることになるかもしれません。
よろしくご理解ください。
bが300万円を受け取り贈与税の対象となるため、200万円をbからaへ返金したのですが。
その場合もbに対して贈与税がかかるのでしょうか?bが節税できる方法はないのでしょうか?

竹中公剛
bについては、節税ということはできません。
そもそも、受取人を、aにしとけばよかっただけです。
満期になる前になぜ変えなかったのですか?悔やまれます。
200万円について、aは、さらに贈与税をお納めることにならないように戻してください。
お忙しい中、ご回答を頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年10月05日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。