子供名義の貯金に対する贈与税について
まもなく1歳になる子供がいます。
夫と私のそれぞれの両親や親戚から頂いたお祝いやお年玉、子供の分の特別定額給付金の10万円、夫のボーナスなどから、子供名義の銀行口座に預金しているのですが、今年の分が贈与税が非課税となる110万円を超えそうです。
小さな子供名義の預金は毎年110万円以内の預金であっても、本人へ贈与する際の合計金額で課税されると聞きました。
★つまり、裏を返せば本人へ贈与する際に毎年110万円を超えないようにすれば、今年の預金が110万円を超えてしまってもなんの問題もないということで良いのでしょうか?
子供名義で預金していますが、将来的にこの口座をそのまま子供へ渡すというよりは、教育資金等に充てていきたいと考えているので直接現金を贈与するということにはならない予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
★つまり、裏を返せば本人へ贈与する際に毎年110万円を超えないようにすれば、今年の預金が110万円を超えてしまってもなんの問題もないということで良いのでしょうか?
暦年贈与課税の場合、その名の通り、贈与税の計算期間は、暦年、つまり、1月1日から12月31日までの1年間となり、控除額が、110万です。
計算期間中の受贈額が110万以下であれば、贈与税の申告納税義務は発生しません。
ただし、預金残高というのは、曖昧なものです。
例えば、現金贈与を受けたものを、いつ預金にいれるのかというのは、管理できます。
できれば、贈与は、口座間で振込で、また、贈与の時期を明確にするためにも、契約書の作成保管があったほうが好ましいでしょう。
金平様
ご回答ありがとうございます!
贈与の際は契約書を作成保管すると良いのですね、承知いたしました。
すみません、追加で質問をさせてください。
最初の質問で「110万円を超えそうです」と書いたのですが、実は先日よく計算せずに口座へ入金をしてしまい、現在実際には現在110万5千円と微妙に超えてしまっているという現状でして...。
このような場合、現在の口座の残高に対して今年分の贈与として贈与税はかかってしまいますか?
子供はまだ0歳なので、名義は子供のものですが実質的に口座を管理するのは私です。
実際に子供へ贈与するときは、年間110万円を超えない範囲で引き出すなどの対応をしようかとおもっています。
追加のご質問ですが、先ほどの回答の通りで、暦年単位で、その金額が贈与による金額であれば、申告納税義務があります。
金平様
承知いたしました。
追加の質問へも丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月05日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。