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夫婦で共同口座を作る場合、贈与税はどうなりますか?

結婚して2年目の共働き夫婦です。
クレジットカードの引き落としなどが面倒なので今度家族口座を作ろうと思っています。
夫600万円 妻300万円程度の貯蓄を口座に入れる場合税金などは発生するのでしょうか?
・新規で口座を作った場合
・夫の口座に妻が預金して家族口座とする場合
によって違いはありますか?
また、もともとの口座を解約しなければいけないなどの制約はありますでしょうか

税理士の回答

家族口座を作ることについての課税関係は出ませんが、その内訳は絶えず把握する必要があります。なぜならば毎日の生活費として費消している状況では問題ございませんが、何らかの事情でその資金を頭金として利用される場合に誰の資金がどの部分で充てられたかという関係で贈与が発生する可能性が十分にあります。また、相続税においてはその口座は誰の所有でその中身は誰のものなのかという判定がついてきます。税金面においては、できれば家族口座は毎月の生活費として費消され、残高がないような状態が望ましいと言えます。新規で作成する場合も夫の口座を使う場合も同じ問題が生じます。

ご回答ありがとうございます。
つまり、夫の口座に1000万円ほどの預貯金があった場合追加で妻が入れると生活費とは扱われず贈与になってしまうということでしょうか?
生活費として扱われる金額は税務署の匙加減ですか?
また、近々夫名義でのマンション購入の予定があるのですが、「頭金を全額夫の口座から引き落とした時、口座に残っている残金が100万を切っていて生活として成り立たないため妻口座から300万ほどの資金を移す」というのは生活費としては扱われないのでしょうか?

贈与というのは「あげます。もらいます」の両者の意思表示があって初めて成立する法律行為です。「預けている」と「贈与」は違います。両者の意思があればそこで贈与が生じます。税務署の匙加減ではありません。生活費においてはその都度、通常生じる費消活動の贈与は非課税です。夫婦口座とは両者の財布として混在させる口座なので残高の所有者は誰なのかが大事になります。質問の300万円も奥様があずけているものなので贈与ではありません。

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2020年10月07日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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