[贈与税]住宅資金贈与の非課税に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅資金贈与の非課税に関して

住宅資金贈与の非課税に関して

住宅資金の贈与非課税枠の適用に関して、ご質問させていただきます。
ご夫婦共有名義で契約し、ご主人様のご両親様から1200万円の贈与を受けるとします。
建物金額ですが、外構工事や設計料といった金額の合計が税込み7000万円になりました。
建物本体に掛かった金額は、税込み6000万円でした。
ご主人様は3800万円のローンを組み、奥様は2000万円のローンを組んだとした場合、ご主人様の贈与+ローン金額が5000万円となり、建物本体の税込み金額より低い金額となりました。
ちなみにローンはハウスメーカーとの提携ローンを利用し、外構工事、諸費用、カーテン工事も含められるものです。
外構工事は、請負契約書内に含まれてはおらず、別途注文書を取り交わしております。
この注文書は、本体工事の追加費用の受注に使うものと全く同じです。
上記のような計画の場合、ご主人様は贈与の非課税枠を問題なく適用出来るという認識でよろしいでしょうか?

税理士の回答

 住宅取得資金の贈与については、要件を満たしていれば適用は可能だと思います。
 ただし、ローン控除が3800万円をすべて受けることはできないと思います。
 今回の不動産登記にあたり、どのような持分にするかが分からないので、簡単な例で説明します。
 例えば、居住用不動産の価額が5000万円、住宅取得資金の贈与が1200万円、住宅ローンが4000万円だとします。
 住宅ローンは諸費用を含むので、本来ならば贈与があるので、3800万円のところ、4000万円だとしています。
 この場合、住宅取得資金の贈与の特例を適用した場合、ローン控除の対象は、4000万円ではなく、5000万円-1200万円=3800万円を限度として受けることが可能となり、住宅ローンの残高である4000万円ではなくなります。

高橋先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
私からご提示している例の場合、建物のみの税込み金額が6000万円で、ご主人様は1200万円+3800万円の計5000万円を支払うので、建物のみの金額より低くなります。
この場合であれば、ローン控除も3800万円分で受けられるという認識でよろしいでしょうか?
上記内容が誤っているとすれば、高橋先生からご提示いただいた例での不動産価額5000万円というのは、ご主人様の持分割合に従って算出されたもので、私からご提示している例での6000万円というのは持分割合を考慮していないため、持分割合から算出される不動産価額に対してローン金額+贈与額を検討し、ローン控除の対象金額も決まるということでしょうか?
そもそもの前提ですが、私が質問として例示した内容で、ご主人様が贈与の非課税を適用出来ない可能性はあるのか、ご教示いただけますと幸甚です。
宜しくお願い申し上げます。

 適用要件を満たしていれば、贈与税の非課税を適用できないということはではないです。
 なお、相談者様の記載どおり、夫の持分割合から算出される不動産価額に対し、ローン金額+贈与額を検討し、先に住宅取得の贈与1200万円を先取りし、残額がローン控除の対象となります。

高橋先生
ご返信いただき、ありがとうございます。
重ねての確認で恐縮ですが、私の例では適用要件を満たしていると言えますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

 受贈者の合計所得金額が2000万円以下であること、住宅取得資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までに居住の用に供していることができていれば問題はないと思います。

ご回答いただき、ありがとうございます。
ベストアンサーとさせていただきます。

本投稿は、2020年10月09日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231