[贈与税]親の口座から子への口座へ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親の口座から子への口座へ

親の口座から子への口座へ

よろしくお願いします

前回相談させていただいた件で すぐに口座に戻したほうがいいとアドバイスいただいたものです。
まだ税理士さんには相談できておりません。
(どんな税理士さんとの出会いになるかも
不安で。。。)

親子関係で贈与はなく
預かっている、預けている関係で
例えば定期や証券口座などで子の口座に移し替えて運用した場合は贈与にあたるのでしょうか。いろいろ皆さんの相談の回答をみていると、問題ないとのご回答があったり
口座をうつす場合も、元に戻す場合も贈与になるとのご回答があります。

もともと最初に贈与された場合は
そのお金で運用して親の口座に戻したら
また贈与税が発生するという意味でしょうか。

税理士の回答

その資金の手渡しが渡す側が「あげます」、受ける側が「いただきます」という意思表示があるのかないのかが贈与という法律行為が成立するか否かになります。ご質問の最初に贈与された(意思表示があった)場合にそれを運用して親の口座に戻すということは子の財産を親にあげているのか、また親はそれをもらっているのかの両者の意思表示があって更なる贈与が発生します。したがって、最初に預かっただけのものを返金することは贈与にはなりませんが、互いにその意思表示があれば贈与は成立します。

ありがとうございます。そもそも最初から
母から預かっている状況ではありますが、以前質問させていただいた頃に 気づき
贈与税の対象になるのか、恥ずかしながら
全く知識がなく、不安になり相談させていただきました。

何か預かり証のような書類を書いておけばいいとか
アドバイスされてた投稿も拝見しましたが
それでいいのでしょうか。

はい、意思表示は大事かと思います。最終的には口約束ではなく書面、特に自筆による署名が大事かと思います。

先生ありがとうございます
お金を元に戻す場合 私の口座から振込で同じ金額がいいのでしょうか、それとも少しずつ引き出して通帳に戻しても問題ないのでしょうか。

お金を預かって運用してあげたのであれば運用後の全額をまとめてかえすものと考えます

先生ありがとうございます まとめて振込。


それで問題ないでしょうか

はい、預かっていただけなのであれば、まとめて戻すのが良いと考えます

本投稿は、2020年10月14日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214