マイホームを妻名義に変更(贈与)する際に発生する税金について
この度、私が病気に掛かり仕事をすることを医者から止められたため、会社を退職しました。(退職日:2014/5/31)
そのため近々来る住宅ローンの組み換えができなくなりました。
そこで、家を妻名義に変更し妻名義で住宅ローンを組もうと考えております。
(現在は家も住宅ローンも私名義です)
この時、どのような税金がどのくらい掛かってくるのでしょうか。
家族構成:私(無職,40歳)、妻(公務員,39歳)、長女(小学生,11歳)、次女(小学生,7歳)
婚姻歴:13年
資産価値:土地2,100万円、住居700万円 (2014/12現在)
居住歴:9年
何とか住宅ローンの組み換えもうまく乗り越え、一家4人で今の家に住み続けることができればと思っております。
税金があまりにも多い場合は、現在の家を売却し借家へ引っ越すことも視野に入れております。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご相談のケースの解決策の一つとして、「負担付贈与」が考えられます。
負担付贈与とは、受贈者(奥様)に一定の債務(住宅ローン)を負担させることを条件にして財産(ご自宅)を贈与する行為をいいます。
通常、不動産を贈与されますとその不動産の価額に対する贈与税が受贈者に対して課税されますが、負担付贈与の場合には、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に対して贈与税が課税されることになります。
ご質問のケースでは住宅ローンの残高が不明ですので、具体的な試算は割愛させていただきますが、単純な贈与税に比べれば相当の圧縮が可能と思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
ただし、住宅ローンを受贈者(奥様)が引き受けることになるため、贈与者(ご相談者様)には住宅ローン相当額の利益を受けたとみなされ、所得税(譲渡所得)の課税の問題が生じます。
従いまして、組み替える住宅ローンの金額と、不動産の贈与する割合を上手に設定しながら、奥様の贈与税と、ご相談者様の譲渡所得税の両者を検討し、実行することが重要となります。
また、名義を変更する際には、登記費用や不動産取得税などの費用も発生しますので、その点もご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月09日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。