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パパ活における贈与税について

今年1年パパ活をして現金と社会通念上相当と認められる様々なものを受け取ったとします。それらの合計金額が110万を超えたら贈与税が発生しますか?

税理士の回答

パパ活での現金等の受取は増税の対象になり、年間110万円を超えると贈与税の申告・納付が必要になります。

お互い贈与の意思あり「あげましょう」「もらいましょう」の場合、基本的に贈与税の対象となり、仮にそうではないと主張する場合は、なんであるかの証明が必要になると考えます。

参考にしていただければと思います。

とてもわかりやすく回答していただき、ありがとうございます。

本投稿は、2020年10月22日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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