【贈与税 】婚姻にあたり頂いたお金
お忙しい中ご覧いただきありがとうございます。
婚姻に際し、引越し費用、家具代、当面の家賃代に親から貰った100万円が贈与税とみなされないかの質問です。(尚、同年別途100万円頂いてるので非課税枠は使えません)
今年入籍をし、
私の親から100万円お祝いとして私の口座(妻会社給与も受け取っている口座)に頂きました。
結婚式、披露宴はコロナの影響も考えやめました。
将来的に落ち着いたら海外でフォトウェディングでいいかと考えてます。
フォトウェディングに際してかかる旅費等は結婚資金としては課税対象でしょうから、
この頂いた100万は婚姻にまつわる生活資金として使用したことにしようと思います。(引越し費用、家具購入費、敷金、当面の家賃料で100万円分)
尚、別途100万円同年に貰っている為110万円の枠内にはなりません。
ここで疑問だったのが、もらった100万円は私の給与口座に振り込まれたため、他に入ってたお金と区別がつかなくなると思うのですが、
これらの費用は頂いた100万円から使われたと見做されるのでしょうか。
実際には先に個人給与や個人預金から100万円分支払って、後から頂いていたとしても、
同じ口座から引き落とされていれば、どの100万円が誰(から)の100万円なのか分かりようがないですし、同じ事ですよね?
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
下記参照ください。
結構に際して、親からいただくのは、日本の社会の風習で、習慣です。
100万円は、贈与の対象ではありません。
安心ください。
疑われた場合には、そのことを説明してください。
口座に振り込まれていても構いません。
下記の2にあたります。
No.4405 贈与税がかからない場合
[令和2年4月1日現在法令等]
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
回答ありがとうございます!
では、もし疑われた場合は結婚に際しその生活費に当て使い切っていると伝えればいいですね。

竹中公剛
持参金といえばよいです。
或いは、
結構に際し、持参金でスト。あるいは、引っ越し代や、家具の購入費でも良いです。
疑われた場合には、そのようにお願いします。
承知しました!
ご丁寧に有り難うございました!
本投稿は、2020年10月22日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。