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生前贈与


■相談内容
生前贈与の件ですが実の子供以外に孫にも生前贈与として年間110万円迄贈与出来ますか。子供2人⁺孫3人計5人でしたら年間550万円までは猶予されますか。金額の問題もありますので孫は3人中1人だけでも選択できますか。(孫3人に一律にに全員に贈与しなければなりませんか)

その際、受取人から誓約書的な文書を受け取る必要がありますか。その文書の内容はどの様に記載するべきでしょうか。

税理士の回答

贈与したい方にだけ贈与税非課税となる年間110万円以内の贈与をしてかまいません。
念のため、贈与は振り込みとしそれぞれ贈与契約書を毎年作成した方が良いでしょう。
なお、もしもご質問者様の相続が開始された場合、相続開始前3年間の相続人(お子様)への贈与額は相続税の課税財産に加算しなければなりませんのでご注意ください。

本投稿は、2020年10月22日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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