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結婚に関するお祝いを銀行に振り込んでもらった場合の贈与税について

結婚に関する贈与税について質問です。
この度入籍を致しまして、親からお祝いのお金を頂きましたが、額が贈与税の範囲を少し越えるものでした。
既に銀行に振り込まれましたが、この場合何か手続きをしなければ贈与税がかかるのでしょうか?それとも結婚のお祝いとして特に何も手続きしなくてもよいのでしょうか?

ちなみに入籍はしましたが、社会的情勢もあり結婚式の予定は立てられていません。必ずやるつもりですが。

以上をお願い致します。

税理士の回答

額が贈与税の範囲を少し越えるもの

は、親からのお祝い金としては常識の範囲内ではないでしょうか。
結婚式の資金に充てるまでもなく、生活費に充当するなどすることで贈与税の対象にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
お祝い金としては常識の範囲内です。
では特にもらった分の確定申告等しなくても問題ない認識でよろしかったでしょうか?

贈与税対象との指摘を受けないように、振り込まれたままにせず、結婚式費用、家具什器等の購入費用及び生活費等に充てることをおすすめします。

本投稿は、2020年10月27日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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