離婚時に定めた慰謝料を贈与とみなされない為には。
昨年離婚した元妻です。成人した息子が2人おります。
義父は存命中です。
離婚時、義父が他界した場合に元夫の相続分から1,000万を、慰謝料として元妻に支払うという公正証書を作成しました。
しかし先日元夫が先に急逝。
弁護士に相談したところ、公正証書の効力は認められるので、義父他界の際は私の2人の息子に一旦遺産が代襲相続され、そこから私に500万ずつ渡せば良いだろうとのことでした。
問題は、税務署がそれをどう判断するかということ。
贈与ではなく慰謝料の支払いと認めてもらうには、どのような手順で何をすべきでしょうか。
また、慰謝料と認められた場合の所得税はどのように計算すれば良いでしょうか。
お知恵をお貸しくださいますか?
税理士の回答

竹中公剛
弁護士は、すべての法律の王者です。
税理士は、下部です。
そこのところを含めて、担当の弁護士に責任をもって、対応していただいてください。
よろしくご判断ください。
竹中先生
回答ありがとうございました。
弁護士さんには(契約を結んでいない法律相談にすぎないからか)、
「それは税理士さんに相談することです」と言われましたのでこちらに投稿しました。
どうしたら良いものでしょうか。

竹中公剛
弁護士さんは、税法を知らない方ですね。
多分ここでは、すべての書類などを見ることは難しいので、説明が難しいので、一度無料相談でよい(各地の税理士会にもあります)ので、色々の書類を持参して、説明を受けてください。
至急お願いします。
竹中先生
ありがとうございます。
実は、2軒の弁護士さんともその回答でした。
至急書類持参で相談に行って参ります。
お世話になりました。
本投稿は、2020年10月31日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。