親子間車名義について
質問お願いします。
1月に他県(実家)で自分の使用する目的で車を買いました。
その際親が支払い、名義が親になっています。
3月に車代を親に支払いました。
この状態で自分に名義を移したら贈与税などかかるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
1月に他県(実家)で自分の使用する目的で車を買いました。
その際親が支払い、名義が親になっています。
3月に車代を親に支払いました。
この状態で自分に名義を移したら贈与税などかかるのでしょうか?
親にお金を支払っているので、贈与税の問題は起きません。
名義を変えても・・・支払った証拠を残していてください。
宜しくお願い致します。
竹中先生
ありがとうございます。
支払った口座記録はあるのですが実は現在親と揉めており名義変更の書類を送ってもらえない状況です。(自動車税は親に届き、支払い用紙で自分が払いました)
そういった場合、贈与税等問題はあるでしょうか?

竹中公剛
支払った口座記録はあるのですが実は現在親と揉めており名義変更の書類を送ってもらえない状況です。(自動車税は親に届き、支払い用紙で自分が払いました)
そういった場合、贈与税等問題はあるでしょうか?
自動車を購入したことは確かです。
贈与税の問題はありません。
名義変更については、最終的にできないときには、お金を返してもらってください。
ありがとうございます。
話にならず、お金は返してもらえない雰囲気です。車代を支払う際、プラスして多額(車代含め総額500万強)を親に贈与しており、支払った立場として贈与税も収めるつもりなのかも不安な状態です。

竹中公剛
贈与する意思がないので、贈与ではありません。
あくまで、貸付金です。戻るように丁寧に気長に交渉してください。
お父様にも、贈与になると、85万円国に支払うようになると、言いて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
本投稿は、2020年11月04日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。