結婚祝い金の贈与税について節税対策をご教授ください
今年の5月に入籍しまして
結婚祝い金として
夫の両親から3万円、
妻の両親から100万円
妻の叔父や叔母、親戚などから
5人合わせて30万円ほど現金で直接頂き
夫の名義の口座に入っています
結婚式はする予定はありません。
代わりに結婚写真を撮って
15万ほど使いました。
また今年の一月に結婚指輪で10万
冷蔵庫で10万円ほど使いました。
また妻の父が妻に掛けていた積み立て保険で返戻金があり、そこで150万円ほどの贈与があり110万円の控除を差し引いても40万が既に超えていて4万円の贈与税は申告する予定です。
ここで質問です。
①結婚祝い金として頂いた133万円のうち妻が申告するべき金額はいくらが相当ですか。
②また共同資産として133万円を折半して申告するなどは可能でしょうか。
③またその他で節税対策や結婚祝い金を贈与税に掛からない方法があれば教えてください。
長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
税理士の回答
結婚祝い金としては社会通念上常識の範囲内だと思われます。
したがって、結婚祝い金は贈与税申告不要でよろしいのではないでしょうか。
念のため、このお祝い金を優先的に家電、家具の購入や生活費のために支出してください。
こんなに早く回答が頂けるとは思ってませんでした。ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月05日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。