暦年贈与を住宅資金にすることについて
親から5年間に渡り暦年贈与の110万円以下の枠で受けた400万円が自分の通帳にあるとして、400万円全額を一度に住宅資金に当てることは可能ですか?
暦年贈与として400万円を既に受けていても、1年間の基礎控除額の110万円までしか利用できないのでしょうか?
また、親からの住宅取得等資金贈与の非課税枠と併用することは可能ですか?
仮に、住宅取得等資金贈与の非課税を500万円と上記の400万円を併用するとしたら計900万円を一度に住宅資金として使って良いかどうかです。この場合500万円+基礎控除110万円の610万円が上限となるのでしょうか?
無知なもので記載・認識に間違いがあればすみません。宜しくお願いいたします。
税理士の回答
まず既に400万円の贈与を受けているということであれば、そのお金を全額住宅取得資金に充てても問題はないので、1年間に110万円しか使えないということはありません。
次に住宅取得資金の非課税を利用する場合には、その他に110万円の非課税枠があるので、610万円の贈与が可能となり、それに以前贈与を受けた400万円を併せた金額を一度に住宅取得資金に充てることができます。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
また質問ですみませんが、非課税で受け取った暦年贈与のお金を住宅取得資金に使うこと自体は問題ないのでしょうか?(生活費などに使用しないとならないなど決まりはないでしょうか?)もしわかれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
住宅取得資金の贈与の非課税を適用した部分については、住宅取得資金に充てなければ特例の対象になりませんが、110万円の贈与税の非課税部分についてはその使途は問われないので、何に使っても大丈夫です。
詳しく解説していただきありがとうございました。安心いたしました。
本投稿は、2020年11月14日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。