夫婦間の貯金について(土地、建物の費用)
私は5年ほど前に共働きで結婚し、生活費は夫の収入から、私の収入は全て貯金(私名義の通帳)という形をとってきました。
この度、新築を購入することになり、土地の費用や建物の費用を主に私の貯金から出すことになりました。しかし、土地の名義は夫、建物は夫と私の共同ですが、すべて私の通帳から払うことになっています。
この場合、夫名義の土地代を私の通帳から払うのは贈与にあたるのでしょうか?建物の方も、持分の割合?を超えた分は贈与にあたるのでしょうか?
この場合、贈与税がかかるとしたら夫が支払うことになるのでしょうか?私に請求等がくることもありますか?
わかりづらく、間違った点等あればすみません。わかる方おられましたらご意見が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生活費は夫の収入から、私の収入は全て貯金(私名義の通帳)
→という形を夫婦それぞれがどのように認識しているかによって、税の取り扱いに影響すると考えます。
「私名義の通帳」が、名義預金である場合はこれまでの夫婦の収入割合に応じて不動産の支払いにあてても贈与税の課税はないと考えます。
「私名義の通帳」が、名義預金ではなく相談者様固有の財産であるという認識の場合は夫名義の土地代を「私の通帳」から払うのは贈与にあたると考えます。
婚姻時、財産に関する取り決めなどを作成していなければ、「私の通帳」を名義預金としても特に問題はないと考えます。
【確認が必要な点】
〇住宅借入金の有無
〇売買契約の名前
〇取引金額
〇収入割合
〇住宅取得資金の贈与の有無
贈与税がかかるとしたら夫が支払うことになるのでしょうか?
→かかるとすれば夫様が納税します。
私に請求等がくることもありますか?
→相談者様に税務署から贈与税の請求等はありません。
※裁判中など特別な事実認定が必要な場面ではない前提として
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年11月16日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。