夫婦間の預金移動・住宅購入にかかる贈与税について
夫婦共働き家庭です。夫名義の口座を夫婦の貯金用口座として、夫の預金のほか、妻の預金を毎年110万円を超えて振り込んでいます。通帳に誰の預金か名前を書いて明らかにしており、贈与という認識はありません。口座に入っているお金は、将来共同名義で購入する住宅購入資金として使用する予定です。
以上の場合、110万円以上の振り込みをした年に贈与税は発生しますでしょうか。
また、この口座の資金を以て夫婦共同名義の住宅を購入した場合、贈与税は発生しますでしょうか。
税理士の回答

ご相談内容を拝見する、現時点においては贈与税は課税されないと判断します。
しかしながら、「通帳に誰の預金か名前を書いて明らかにして」いる状態であればそれぞれの名義の預金で管理することが自然ではないでしょうか…
共同名義にするのは管理上の問題ですか?
> 110万円以上の振り込みをした年に贈与税は発生しますでしょうか。
→贈与という認識なしとの前提がありますので発生しません。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年11月17日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。