連年贈与と定期贈与について
定期金給付契約をせず通常の贈与として祖母に去年4月に38万円程現金手渡しで貰いまして、今年の6月に50万そして11月に42万全て現金手渡しで貰ったのですが基礎控除で去年と今年の贈与税に関しては非課税ではあると思いますが2年連続で贈与を受けた場合も定期金給付契約と税務署に疑われてしまうのでしょうか?
契約書は作っておらず全て口頭による贈与契約です。
ちなみに7年前から贈与を受ける年と受けない年がバラバラで連年受ける年もあれば2年以上受けない年もあるのが現状です。
1年のうちの基礎控除を超える贈与は受けた事がありません。金額としては全て50万以下で金額はバラバラです。
もし税務署に定期金給付だと疑われてしまうと基礎控除額を超えてしまう為質問させて頂きました。宜しくお願いします。
税理士の回答
定期贈与としてその全てが一括贈与とみなされるのは、例えばある年に将来何年間にわたっていくら贈与するという契約をした場合です。
したがって、その都度、贈与契約(あげますもらいますといった口頭契約を含む)をしている場合、贈与額が基礎控除額以下であれば贈与税申告納税は不要です。
ただし、税務署等に証明できるように、その都度、贈与契約書を作成し、振り込みなどにより贈与事績を残しておくことをおすすめします。
回答頂きありがとうございます!
贈与契約書を作り税務署等に証明する事があるとしたらそれは相続時や税務調査が入る事がありうると言う事でしょうか?
また今までそう言った事例はあるのでしょうか?
情報の材料になるかは分かりませんが祖母の財産は基礎控除額を超えるほどの金額は無く仮に贈与が否認されたとしても貰った金額全て含めても基礎控除額内です。
仮に税務署の方に疑われる形になるとしたらこちらとしては契約書が無い口頭約束なので証拠はありませんが税務署側もこの状態で通常の贈与では無いと証明、証拠などを用意出来るのでしょうか?
「もし税務署に定期金給付だと疑われてしまうと」とあなたが税務署に指摘されるかもしれないという前提でご質問されたので贈与契約書、贈与事績の必要性について回答しました。
一般的には、税務署は相続開始をきっかけにその相続人及び親族へのお金の流れについて調査しますが、相続税基礎控除内であればその可能性は低いです。
ただし、税務署が定期贈与と指摘できる材料があれば、指摘される可能性はあります。
証明するものがなければ、定期贈与ではないと主張することしかできません。
細かい所までありがとうございました!
助かりました!
本投稿は、2020年11月18日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。