[贈与税]相続時精算課税制度について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税制度について

今年の10月に母親より100万円生前贈与を受けました。
さらに来年400万円を生前贈与してもらう予定で相続時精算課税制度を利用する予定です。

この際、相続時精算課税制度で申告する金額は400万で良いのでしょうか?
それとも今年の100万円も含めた金額500万になりますでしょうか?

今年の100万円は相続時精算課税制度を利用する前のものなので暦年贈与扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

 今年(令和2年)の贈与100万円については、基礎控除の110万円以下ですので申告の必要はありません。もし、外にも贈与があって110万円を超えるようであれば、来年(令和3年)の2月16日から3月15日の間に申告します。来年贈与を受ける400万円は再来年(令和4年)の2月16日から3月15日の間に申告することになります。相続時清算課税を選択するにあたっては、400万円について申告すればよく100万円を含める必要はありません。
 100万円は相続時清算課税を選択する前の贈与ですので、暦年贈与扱いとなります。

相続時精算課税制度で申告する金額は400万で良いのでしょうか?

→申告額は400万円


今年の100万円も含めた金額500万になりますでしょうか?

→相続時精算課税申告額は400万円


今年の100万円は相続時精算課税制度を利用する前のものなので暦年贈与扱いになるのでしょうか?

→今年の100万円は暦年贈与扱いで問題ありません。

【贈与税申告について】
今年の贈与税対象→暦年課税100万円
来年の贈与税対象→相続時精算課税400万円
※再来年以降、お母様からの贈与はすべて相続時精算課税適用になります。
110万円以下の贈与であっても贈与税の申告が必要です。
お母様以外の方からの贈与には暦年課税が使えます。

参考にしていただければと思います。

大変よくわかりました!お二人共ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月24日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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