母2と子1(私)名義の建物でのリフォームで贈与税について
建物(家)名義が、母が3分の2の名義 子(私)3分の1の名義になってる建物(家)をリフォーム(屋根と外壁)してます。571万円かかりました。母が345万円を現金でリフォーム業者に振り込み(母が寝たきりなので私が現金を母の口座から引き出し現金で振り込みました)残りの226万円を子(私)が子(私)名義の銀行口座からリフォーム業者に振り込みました。この場合、贈与税は発生するのでしょうか?
あと劣化した屋根吹き替えと劣化した外壁のフォームしてますが、固定資産税は上がりますか? よろしくおねがいします
税理士の回答
リフォーム代は所有権の割合で負担するべきものであります。今回の場合では母380万円 子191万円を負担しなければなりません。結果、子から母へ35万円の贈与が生じますが、年間110万円までは贈与税は課税されません。
増設等がなければ固定資産税は変わりません。
早いお答え、詳しい解説、参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月02日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。