二世帯住宅のリフォーム費用負担の件です
二世帯住宅の大型リフォーム費用負担についてです。
両親と長男夫婦とその子供で住んでいます
建物の登記上所有者は夫の父です。
建物全面リフォーム2千万位の予定です。このリフォーム費用を父親から1000万ほど出してもらい残金を長男夫婦が支払う。この場合、リフォーム費用について父からの贈与に該当しますか?
このケースで贈与税がかからない方法あればアドバイス頂きたくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
残金について長男から父親への贈与に該当します。長男が残金相当分の家の持分を貰う場合は贈与税は掛かりませんが父親は持分譲渡について譲渡所得税がかかります。
父親の持ち分譲渡についての税金は想定外でした。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年12月08日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。