離婚の際の贈与税について
離婚で 旦那名義の家を 妻名義にします。
現在 旦那名義でローンを組んでいて
残債が3200万で それを妻が別の銀行でローンを組みなおして
旦那名義のローンを完済して 今後 妻が払っていきます。
財産分与で その家の名義も 旦那から妻に変更します。
その場合 贈与税などの税金がかかりますか?
もし かかるなら いくらくらいですか?
税理士の回答
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、その多すぎる部分が贈与税の課税対象になります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4414
ご丁寧な回答 ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月10日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。