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孫への贈与を孫の教育資金等として孫の親が使うことはできますか?

父が私の息子に贈与してくれました。この資金を私の息子の物を購入したり学資として私(親)が使うことはできるのでしょうか?
贈与してくれた際に父が、「孫(私の息子)が20歳になった際に自由に使えるお金とすることが贈与の条件であると言われた」と話していたのを記憶しています。

税理士の回答

贈与されたお金はお孫さんのものですので、お孫さんのためには使うのであれば税務上の問題はないと考えます。

服部さま
ご回答ありがとうございます。
この場合、「息子が20歳になった際に贈与されたお金を自由に使うことが出来る」かは特に問題ないですか?

また、教育資金等に使用する場合は息子の意思表示したもの(こと)のみに限定して使用すべきでしょうか?例えば息子は行きたくないのに親が無理に通わせている習い事があった場合には使用できるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「息子が20歳になったことを条件にこの現金を贈与する」という停止条件付の贈与契約が正式に結ばれていた場合には、息子さんが20歳になるまで贈与の法律的効果は停止されますが、実際の贈与契約はどうだったのでしょうか。贈与契約内容の事実認定の問題になると思います。
なお、贈与税に関しては、息子さんに贈与された現金を息子さんのために使っていれば、親御さんに贈与税が課されることはありません。
宜しくお願い致します。

服部さま
ご返信ありがとうございます。
贈与契約に停止条件はありませんでした。
また、贈与税についてのご教示ありがとうございました。
大変参考になりました。感謝いたします。

本投稿は、2020年12月14日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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