子供の預金通帳を渡すタイミング/贈与税について
現在26才になる子供が産まれた頃より、コツコツ貯金している口座があります。名義は子供で、管理は母の私です。お年玉や、各お祝い金、又社会人になってからは家に入れていたお金などで年間で110万超えるものはなく、現在250万程です。
本人は通帳の存在を知っていますが、通帳印鑑カードは私が保管してます。
結婚のタイミングで渡すつもりですが、この場合は贈与税がかかるのでしょうか?
本人が存在を知っていれば良い様な事も耳にしましたが、カードだけでも渡しておけば良いのでしょうか?
本人も結婚までは引き出すつもりはありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①預金口座の名義が子供さんであること、②その資金も子供さんが貰ったお年玉やお祝いのお金などであること、③その口座の存在を子供さん自身が認識していること、ということであれば、管理を親御さんが代理しているだけであって、実質的には子供さんの預金と考えられます。
従って、そこに贈与税が課されることはないものと考えます。
ご返答有難うございます!
恥ずかしながら、親子間で贈与税が発生しうる事もよく知らなかったので安心しました。
子供本人の物と認められれば、この先お祝い金としてまとまった金額を入金しても大丈夫なのでしょうか?やはり110万は超えてはいけないのでしょうか?
度々の質問ですみませんm(_ _)m

ご連絡ありがとうございます。
お祝い金として常識的な金額であれば贈与税の問題はありません。しかし、御祝と称して通常の金額に比べて著しく多額な場合には、贈与とみなされる場合もありますのでご注意ください。
ご返答有難うございます!
著しく多額というのは判定が難しいですね。
慎重に対応していきたいと思います。
本投稿は、2020年12月14日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。