住宅取得等資金の贈与の特例と手付金の関係について
引渡 2021年3月
建物・土地 5000万円
<資金計画>
借入金 4500万円
現金* 500万円
*500万円は自己の貯蓄からで、手付金としてすでに全額入金済み
以上の資金計画で契約、確定したのですが、その後、両親から500万円の贈与をもらえることとなりました。
この場合、手付金はあくまで証拠金であり、引渡時に両親からの贈与500万円を使用したとみなして、
住宅取得等資金の贈与の特例の非課税枠を用いることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の流れでは住宅取得資金贈与の特例は適用できません。
住宅取得資金贈与の特例は、受贈した資金を住宅等の取得に直接充てることが要件となっており、ご記載のケースはご質問者様が先に支払った手付金の補填になるからです。
本投稿は、2020年12月24日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。