こども名義の株について
父が、私が小さい頃に私の名義で、父のお金で株を購入しており、小さい頃から私に対してあなたの株だよと言われてきました。
この株を売却したお金と、同じ年に贈与された他のお金を合計すると110万円を超える場合、この株が税務署に名義預金のようにみなされると贈与税がかかるのかなと思うのですが、小さい頃から自分の株だと言われていて自分も自分の株であると認識していた場合、贈与は株を売却した時ではなく、小さい頃に父から言われた時点で成立しており、売却した年の贈与税申告は不要と考えていいでしょうか。
税理士の回答
ご説明通りであればご本人の株式であり、おそらく配当もご本人の口座に入っていると考えます。したがって子供のころにお父様から未成年であるあなたに代わりお母様が代理人となって贈与を受けたと推測されます。
本投稿は、2021年01月01日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。