贈与税の返金について
ご相談よろしくお願いいたします。
【状況】
父が父名義で土地を購入するにあたって、預金が不足するとのことなので、2020年に100万円を私から父の口座に振込み、200万円を母から父に現金で手渡しした場合(贈与契約書は未締結)において、その後当該土地は最終的には自分が相続することになるのだから母は介入させずに、自分と父だけで持ち分登記をした方がいいと考え、私や母から父に振込や渡した計300万円は一旦私や母に返してもらい、改めて私の口座から不動産会社に200万円を振り込み、父からも残額を不動産会社にそれぞれ振り込み、持ち分登記をする場合についての相談です。(母は父に200万円渡して父から返金してもらうので結局±0になります。)
【相談したいこと】
①上記場合において、2020年中に私及び母から振込んだ計300万円は確定申告期限
3月までに父から私及び母に返金手続きを完了する場合、父は2020年に一旦も
らった300万円分について贈与税申告する必要がありますか?
②一旦父から返金された私の分の100万円を私の口座に入金する場合において、他
の人からの贈与と合計して100万円を超える場合、返金された100万円も贈与税
の計算対象に含まれますか?
③上記において、返金について書面を交わしておく必要がありますか?
税理士の回答
相談者から父への100万円と母から父への200万円について、相談者、父及び母が贈与の認識がなく、単なる貸し付けを行ったという認識であれば、父に貸していたお金の返却を受けただけなので、➀及び➁の贈与税の申告は不要です。
➂については特に書面を交わす必要はなく、念のため口座間の振込にしておいた方が良いと思います。
本投稿は、2021年01月03日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。