入籍後に夫婦で使う車の購入資金について
2月上旬に入籍予定なのですが、同じタイミングで婚約者が車を買い替えます。入籍後には、私も運転したり乗せてもらったりするので購入費用を半額負担したいです。(そのほうがローンも組まずに済むので…)
夫婦になったあとであれば、生活に必要な車の購入費用の折半は非課税かと思いますが、代金の振り込み期限が今月中となっており、折半するのであれば入籍前に払うことになります。
この場合、私の負担額が110万円を超えていると贈与税の課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

通常、課税対象になりません。
ご承知のとおり、家族間の生活に必要な支払いについては非課税扱いです。
この取り扱いは、入籍前か否かなどを厳密に確認するようなことはありません。
また、結婚準備資金と見れば、通常起こりうる取引ですので贈与税の課税はないと判断します。
なにか申告が必要であるような情報があったのでしょうか?
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2021年01月18日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。