相続時精算課税制度について
去年1000万の贈与を母親から受けましたので相続時精算課税制度を利用したいと思いますがいくつか質問させてください。
①母親死亡時に大きな預貯金や不動産が無く、贈与を受けた1000万円を込みしても相続税が発生しなかった場合無税になる、という解釈でよろしいでしょうか。
②自身の借金返済や新築した住宅費用の一部、家具家電の購入や引越し費用など用途は多岐に渡り既に800万円ほど使用していますが使い道に関係なく相続時精算課税制度を利用することはできますか。
③来月から母親と同居しますが年金から生活費として妻に月4万円を手渡しで行います。この場合、贈与税として申請しなければいけませんか。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
①について
お母様の死亡時の遺産と相続時清算課税により贈与を受けた1000万円との合計額が相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)を超えない限り相続税がかかることはありません。
②について
贈与を受けたお金をどのように使うかは相続時清算課税の適用要件とされていませんので、年齢要件を満たしていれば相続時清算課税を選択する贈与税の申告は可能です。
③について
生活費として使われる限り贈与税の問題は生じませんので、贈与税の申告といったことは必要ありません。
不安点が解消されました。お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月23日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。