生前贈与の暦年贈与と都度贈与の併用について
お世話になります。
息子が今春から大学に入学することになり、自分の親が学費を生前贈与として出してくれることになりました。また、学費と別に私の生活費を暦年贈与で収まる範囲内で出してくれると言ってくれております。
調べていくと孫の学費は都度贈与という形を取れば非課税になるようですが、例えば200万円を生前贈与として受け取り、100万を都度贈与として、残り100万を暦年贈与として扱うことは可能ですか。もしくは、こういう場合は贈与の振込先を分けないといけないものなのでしょうか。
何卒ご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご子息の大学ご進学おめでとうございます。
ひとつの意見として回答させていただきます。
ご質問の例えでは、”親御様からご自身が200万円を受取った”という事実しかありません。
ですので、
もし、税務署から預金移動の理由について説明を求められた場合、200万円をなぜ受取ったのか、
わざわざ説明する必要がでてきますよね。
それはとても煩わしいことです。
そうならないよう、つぎのとおりにすれば、客観的に事実関係が明らかになりますので
税務署から要らぬ指摘を受けることはないものと思料します。
①ご子息の学費は親御様にその都度、大学に直接振込んでいただく。
②ご自身への暦年贈与は親御様に、ご自身の銀行口座へ毎年振込んでいただく。
③ご自身の贈与税の申告書(110万円以下の贈与なので税額はゼロ)を毎年所轄の税務署に提出する。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
学費の振込が親でなく自分名義で振り込む必要があるのですが、自分に振り込んでもらう金額を100万円を2回に分けて、1回分を学費として納入、もう1回分を暦年贈与として受け取る、ということは可能でしょうか。また、その際にちゃんと契約書は交わしておくべきでしょうか。
お手数かけますが、何卒ご教授ください。よろしくお願いいたします。

ご質問のとおりで差支えないと思料します。贈与契約書を交わしておくことに越したことはないでしょう
ただし、学費として受け取った100万円は、親御さんから受取った直後に大学へ振込むなどして、すぐに学費に遣ったという事実を明らかにしておくことをお勧めします。
非課税となるのは、学費がかかるその都度の贈与ですので、学費納入期限まで時間があるからと、例えば定期預金でプールしておいたりすると非課税対象外と判断される可能性があるからです。
本投稿は、2021年01月25日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。