贈与税について
事業継承後、資金不足で前経営者から資金調達してもらったら贈与税かかりますか?
税理士の回答
借入(金銭消費貸借契約)をしたのであれば、贈与にはなりませんが当然、返済が必要です。
一方、「あげます。もらいます。」といった贈与契約をしたのであれば、贈与税の対象になります。
同一生計内なので税金はとは思っていいたので…
なかなか難しいですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月26日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。