共有持分放棄に伴う贈与税について
お世話になります。
下記ご教示願います。
◯不動産持分状況
祖母持分3/4
叔母持分1/4
課税評価額600万円
・祖母死去→私と兄二人で相続(代襲相続)
・叔母持分は放棄。私と兄に帰属。
になろうかと思います。
この場合、叔母の持分放棄は実務上贈与になろうかと思います。
叔母の持分評価額は150万円、この150万円をそれぞれ兄と私に贈与(75万ずつ)することになれば、贈与税は110万円以内で、贈与税はかからない、という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

基本的にはそのような考えでよろしいと思われます(参考までに、相続税法基本通達9-12「共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。」)。
中島先生、ありがとうございました。

また何かありましたらご投稿ください。
本投稿は、2021年01月30日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。