贈与税の事を初めて知り、対応に困っております
先日、私の名義の口座から夫の名義の口座へ200万円程、一括で振り込みました。
これは投資信託などこれからの資産形成に充てる予定で既に銀行口座(夫)から証券口座(夫)へ移り、投資信託の購入を始めています。
最近になり、夫婦間であっても贈与税がかかると知り、困っております。
これは2021年になってからの事でこれから90万円を夫名義の口座から私の名義の口座に再度振り込み、年間110万円以内に収める事で贈与税を回避する事は可能でしょうか?
年間の総額が110万円以内であれば贈与税はかからないとの記載を拝見しており、これに該当出来るのか判断しかねております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
夫婦間でも、贈与が成立しますので、疑いが持たれることはすべきではありません。
税務署から指摘されるかどうかは判断できませんので、税務調査の可能性は別問題ですが、一般的には同一年の最近のことであり、誤って振込み、返金を受けたとして110万円以下の贈与と説明できるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
仮の話ですが200万円一括振り込みの内訳として、90万は年間の生活費(生活費であれば贈与税に該当しないと伺いました)、残りの110万円は贈与税のかからない基礎控除額以内の贈与として扱う場合は問題ありませんでしょうか?
一括で振り込んでいる為、内訳の証明が難しいのですが銀行口座の残高が90万円、証券口座の残高が110万円となっていれば何とか説明出来るのではと思っております。
ちなみに基礎控除額以内の贈与であればそのお金を投資に充てても問題ありませんでしょうか?
度々のご質問で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
年間の生活費を一括贈与しても非課税とはなりません。
必要な都度(例えば1か月毎)、贈与であれば非課税です。
基礎控除内で贈与されたものをどのように費消してもかまいません。
よく理解できました。
110万円以下となるよう、早急に元の口座に戻します。
この度はご丁寧にご対応いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月30日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。