[贈与税]定期担保の借入返済時の税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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定期担保の借入返済時の税金

兄のAが銀行から融資を受けていました。
高齢者の母の定期預金8000万円が担保になり母がAの保証人を務めていました。
他の兄弟に知られないように母がその定期預金で兄Aの借入を返済したようです。
税金についての質問です。
①その返済した定期預金8000万円は、兄Aへの贈与ですか?
税金は、かかりますか?
②今後母が亡くなった時の相続時にその8,000万円は、相続財産となるのですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

母がAの代わりに返済した金員の請求をするのか不明なので断言はできませんが、この行為は、「第三者のためにする債務の弁済」で、贈与とみなして贈与税がかかるのが原則です。ただし、兄が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合は、その弁済が困難な部分については課税を受けません。

長谷川先生
ありがとうございました。
申告の必要な事を母から兄に伝えてもらいます。
今年の申告期間までに先生にご回答いただけ感謝します。
助かりました。

本投稿は、2021年02月04日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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