生前の親から子へのお金の支払いについて
私と、その親の話で、親は先日他界しました。
他界する前ですが、親との取り決めで、私が個人で買った住宅に親が住む際に、私の払う住宅ローンの金額を家賃のように親が私に払う約束をしていました。
ただ、それは「何かの折に計算してまとめて払う」ということになっており、実際に数百万に達した2年ほど前の時点で支払ってもらいました。
支払い方法は親の銀行口座から私の銀行口座への振り込みです。
他界後、その数百万の振り込み記録が贈与として問題になりそうですが、私としてみれば取り決めで支払ってもらう支払いであったという認識で贈与ではありません。
しかし、もうお金を払ってもらっていますし、借用書の記録等もありません。
この状態で贈与でないとしてもらう方法はないでしょうか。
税理士の回答

証拠書類がないのであれば、贈与でなく家賃の受取りである、と主張する他ありません。
ところで、その家賃について、ご相談者様は毎年所得税の確定申告はされていましたか?
所得税の申告に家賃収入を入れていないにもかかわらず、その親御様からの金銭の受取りを、家賃と主張するのは無理があります(話の筋が通っていない)。
もし、ご相談者様が家賃収入の所得税申告をしていなかったのであれば、今からでも所得税の時効が完成していない年分の申告をするようにしましょう。
所得税の時効は、5年、悪質な場合は7年ですので、ひとまず5年分は申告するようにしましょう。
本投稿は、2021年02月07日 03時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。