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住宅ローン非課税制度の適用について

現在一般中古マンションを仲介を元に個人売買で購入を考えています。
親より購入資金の贈与で500万を令和3年2月中に受けとる予定です。

今の住宅ローン贈与における非課税枠として500万円の非課税枠があるようですが、物件の購入、引き渡しは令和3年4月になってしまいそうです。
その場合は非課税枠上限は300万と縮小になり、越えた部分には課税をされてしまうものでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

住宅取得資金贈与の限度額の判定は、引渡し日ではなく契約締結日です。
契約締結日が令和3年3月31日までであれば500万円、令和3年4月1日~令和3年12月31日の間であれば300万円です。

分かりました。丁寧な回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年02月10日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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