親が借地していると土地の底地を子供が買い取って、その後地代をもらっていなかった場合について
親が借地している土地の底地を地主から子供が買い取りました。
それから15年後に、借地上の建物を親から子供が買い取ろうと思いましたが、
その時に初めて、親から地代を払っていないと、底地買取時に借地権が親から子に贈与されたということを知った場合についてご教示ください。
①この場合、さかのぼって贈与税を支払う必要があるのでしょうか。
知っていれば相続時精算課税制度を使ったと思うので、理不尽に感じます。
建物に親子同居していたので、地代と建物賃料の相殺的な感覚で支払っていなかったのであり、贈与にはならないという評価にはならないでしょうか。
また、②建物買取時の評価額は使用借権として評価し、借地権価格の3分の1程度でよいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
贈与の意思がなかったということなら、これから借地権者の地位に変更のない旨の申出書を税務署に出したらどうですか。すみやかにとなっていますが、受け付けてもらえるような気がします。贈与ということなら、15年経ってますから、時効だと思います。税務署に行って相談するといいです。どちらになっても、贈与税を払うということにはならないと思います。
本投稿は、2021年02月16日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。