出産祝、入学、その他の祝いとして贈与する場合の名義人ついて
年に100万円を出産、入学その他の祝いとして贈与したいと思います。
無税贈与と認められるためには口座の名義人は親か孫のどちらがいいですか?
私が死亡した場合贈与は相続財産となりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

無税贈与と認められるためには口座の名義人は親か孫のどちらがいいですか?
→お子様でもお孫様でも構いません。
ご相談者様が、あげたい方の名義の預金口座に振込みするようにしてください。
お孫様にあげたい場合は、成人されるまで親権者の方が管理するようにしておけば問題ございません。
私が死亡した場合贈与は相続財産となりますか?
→贈与した財産は、もらった方の財産になりますので、ご相談者様の相続財産にはなり得ませんが、相続税の計算上、相続又は遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与によりもらった財産は、相続税を課税する規定がありますので、相続税の課税対象になる可能性はあります。
①孫は幼児の為、贈与を認識できないので贈与として認められないと言う話を聞きましたが、正
しいですか?
②相続税の課税対象になるのは、相続税の基礎控除額を超えている場合ですか?
よろしくお願いいたします。

①孫は幼児の為、贈与を認識できないので贈与として認められないと言う話を聞きましたが、正しいですか?
→親権者の方が意思表示をすることによって、贈与を受けることができます。
②相続税の課税対象になるのは、相続税の基礎控除額を超えている場合ですか?
→相続税の基礎控除額を超えていなければ、相続税の納税義務がないわけですが、「相続税の課税対象」の要否は、基礎控除額を差し引く前に検討するものです。
つまり、基礎控除額を超えているか否かの判定は、先の回答の相続税の課税対象となる贈与(生前贈与加算といいます。)も合わせた上で行うことになります。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月16日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。