贈与税 同棲
同棲カップルです。
結婚はしていない。
家賃12万、その他光熱費2万円を
1人が一旦立替でで支払います。
①そのあと10万円をもう1人から貰うと
贈与税の対象になりますか?
②15万円をもう1人からもらった場合はどうなりますか?
(立替分には贈与税はかからないとすると1万円が課税対象となりますか?)
税理士の回答

①お互いの生活のための費用ですから、贈与税の課税対象外と考えられます。
②1万円は贈与にあたると解されますが、歴年で110万円までの贈与については贈与税は課税されませんので、金額的にお気になさらなくても構わないかと思います。
本投稿は、2021年02月17日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。