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贈与税 同棲

同棲カップルです。
結婚はしていない。

家賃12万、その他光熱費2万円を
1人が一旦立替でで支払います。

①そのあと10万円をもう1人から貰うと
贈与税の対象になりますか?

②15万円をもう1人からもらった場合はどうなりますか?
(立替分には贈与税はかからないとすると1万円が課税対象となりますか?)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①お互いの生活のための費用ですから、贈与税の課税対象外と考えられます。

②1万円は贈与にあたると解されますが、歴年で110万円までの贈与については贈与税は課税されませんので、金額的にお気になさらなくても構わないかと思います。

本投稿は、2021年02月17日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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