しばらく別居婚予定ですが、新規購入した住宅に相手だけが住みます。贈与税の心配は?
近く結婚するのですが、しばらく別居婚の予定です。
相手(妻になる予定)が賃貸住宅に住んでいるため、二人で家を建てて、先に相手だけそこで暮らし始めてもらいたいと考えています。
別居婚の期間は3年~5年程度を想像していますが、確実に同居できるタイミングははっきりとはしていません。
不動産の名義は、土地が半分ずつ、建物は10%程度が相手で、90%が私(80%は私名義のローン)の予定です。
この場合、贈与税などの発生の危惧はあるでしょうか?また、入籍しているしていない、またその時期によって、違いはあるでしょうか?
なお、二人はそれぞれ同じ市町村に在住していますが、家族の事情で私が実家にしばらく住む状況です。
私名義のローンではありますが、相手と協力して返済していきます。
手頃な土地が見つかり、購入に踏み切るかどうか、最後の思案中の状況です。
どうぞ、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
結婚している、していないにかかわらず、出資した金額と不動産の所有権の割合が一致していれば贈与税の問題は生じません。但し、返済の金額をパーチナーが負担するとその都度、贈与の考え方が入ってきます。
早々にお返事をいただきましてありがとうございます。
なるほど、婚姻しているしていない、は影響がないのですね。
続けての質問となり大変恐縮なのですが「自分ローン返済を相手が負担すると、贈与の考え方が入ってくる」ということで、これは年間110万円のいわゆる基礎控除額を超えていなければ、大丈夫なものでしょうか?
(例えば、年に一回100万円を相手から受け取る、とか、月に8万円ずつ相手から自分の口座に振り込んでもらう、とか)
はい、おっしゃる通りです。返済額が毎年110万円以下であれば贈与税の基礎控除額以下になりますので課税はありません
本投稿は、2021年02月19日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。